令和8(2026)年8月から高額療養費制度が変わります
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1か月(1日から月末まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて決められた「自己負担限度額」を超えた場合に、その超えた分が公的医療保険から払い戻される制度です。訪問診療で発生する訪問診療費に加え、同じ月に利用した訪問看護(医療保険分)や調剤薬局の自己負担分も合算の対象になります。
令和8(2026)年8月からの主な変更点
- 所得に応じた月額の自己負担限度額が引き上げられます(現行の5つの所得区分は維持されます)。
- 新たに「年間の上限額」が導入され、1年間の累計が上限に達した場合はそれ以上の医療費が払い戻されます。月ごとの負担が限度額に達しなくても、1年間の累計が上限に達した場合にはそれ以上の医療費が払い戻されます。
- 令和9(2027)年8月からは所得区分が5区分から13区分へと細分化され、月額上限額がさらに見直される予定です
在宅医療を利用するご家庭への影響
- 訪問診療を継続的に利用されているご家庭では、訪問診療費に加え、訪問看護や薬剤費なども毎月一定額発生しやすく、高額療養費制度を活用している方が少なくありません。今回の制度変更で月額上限が引き上げられると、これまでより毎月の自己負担額が増える可能性があります。
- 一方で、長期療養が続くご家庭などでは、年間上限の新設によって自己負担が減る場合もあります。
今のうちに確認しておきたいこと
- ご自身・ご家族が加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)の窓口やウェブサイトで、最新の所得区分・自己負担限度額や制度の詳細をご確認下さい。
- 「限度額適用認定証」を利用している場合は、適用額に変更がないか保険者へ確認することをお勧めします。
- マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。マイナ保険証のご利用をお勧めします。
*患者様各自の実際の負担額や制度の適用などについては、加入している健康保険の窓口や当院事務までご確認ください。
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みえ在宅・内科クリニック 内科 ・ 疼痛緩和内科
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